横浜地方裁判所 平成9年(わ)207号 判決 1997年5月06日
被告人
氏名
催本悦子
年齢
昭和二四年二月二八日生
職業
飲食店経営
本籍
横浜市港南区上大岡西一丁目二五九番地
住居
同市戸塚区平戸町五八二番地 コスモ東戸塚グランパルクA棟五〇七号
主文
被告人を懲役一年及び罰金二〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、横浜市戸塚区平戸町五八二番地コスモ東戸塚グランパルクA棟五〇七号に居住し、同区内及び同市港南区内において、それぞれ「ルモアース」平戸店、「ルモアース」笹下店の名称で飲食店を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどして所得を秘匿した上
第一 平成三年分の実際総所得金額が二九七二万五七六円であったにもかかわらず、平成四年三月一六日、横浜市南区南太田町二丁目一二四番一号横浜南税務署において、同税務署長に対し、平成三年分の総所得金額が九万五七三六円で、これに対する所得税額は、源泉徴収税額を控除すると四万九六〇〇円の還付を受けることとなる旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一〇六〇万三四〇〇円と右申告税額との差額一〇六五万三〇〇〇円を免れ
第二 平成四年分の実際総所得金額が七三一四万六〇二九円であったにもかかわらず、平成五年三月一一日、同市戸塚区吉田町二〇〇一番地所轄戸塚税務署において、同税務署長に対し、前記「ルモアース」平戸店に係る平成四年分の欠損総所得金額が二七四万四四一一円で、これに対する所得税額がない旨及び前記「ルモアース」笹下店に係る同年分の総所得金額が一六一万六四五一円で、これに対する所得税額が五万二一〇〇円である旨のいずれも虚偽の所得税確定申告書二通を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額三二三一万四八〇〇円と右の申告税額合計五万二一〇〇円との差額三二二六万二七〇〇円を免れ
第三 平成五年分の実際総所得金額が九八八五万八二二六円であったにもかかわらず、平成六年三月一一日、前記所轄戸塚税務署において、同税務署長に対し、前記「ルモアース」平戸店に係る平成五年分の総所得金額が二二七万六二一円で、これに対する所得税額が一九万二〇〇〇円である旨及び前記「ルモアース」笹下店に係る同年分の総所得金額が五九二万一四〇三円で、これに対する所得税額が七一万四四〇〇円である旨のいずれも虚偽の所得税確定申告書二通を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額四五一七万八〇〇円と右申告総所得金額合計八一九万二〇二四円に対する本来の所得税額で申告されたものと見なした一三五万七五〇〇円との差額四三八一万三三〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
一 所得税法二三八条一項、二項、一二〇条一項三号(懲役刑及び罰金刑併科)、
二 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、
三 刑法一八条、
四 刑法二五条一項、
五 刑事訴訟法一八一条一項本文
平成九年五月二一日
(裁判官 長谷川誠)